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日建学院 熊本校にて監理技術者講習の受講を予定されている皆さまへ

更新日:2016年05月12日

監理技術者講習の受講修了期限 延長についてのお知らせ

この度の地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。

5月12日付けで、国土交通省より下記のような報道発表がありました。
「平成二十八年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について」

また同時に、国土交通省よりお知らせもありましたので、その中から監理技術者講習の受講にかかわる部分を、以下に抜粋します。

4. 監理技術者資格者証の有効期間の延長について(権利利益保全法第3条関係)
 特定被災地域内に住所を有する者に係る第27条の18第1項の規定に基づく監理技術者資格者証(平成28年4月14日から同年9月29日までに有効期間が満了するものに限る。同年4月13日までに更新申請がなされ、かつ、同日までに新資格者証を交付された場合を除く。)については、告示により、その有効期間の満了日を一律に同年9月30日に延長することとした。  なお、上記のほか、国土交通大臣は、権利利益保全法第3条第3項の規定に基づき、震災の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったもの(既に期限を経過している場合も含む。)について、同年9月30日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

5. 監理技術者講習の受講について(権利利益保全法第4条関係)
 建設業法第26条第3項の規定により専任で配置される監理技術者については、震災により、平成28年4月14日から同年7月28日までの間に、直近に受講した建設業法第26条第4項の登録を受けた講習(以下「監理技術者講習」という。)から5年が満了した場合には、政令に基づき、同年7月29日までに受講していれば、専任の監理技術者の配置義務の不履行について行政上及び刑事上の責任を問わないものとする。
 このため、特定被災地域内に住所を有する者については、監理技術者講習の期限が同年4月14日から同年7月28日までに到来する場合であっても、同年7月29日までの間は、専任の監理技術者として配置しても差し支えないこととし(監理技術者資格者証は4のとおり別途必要。)、特定被災地域内に住所を有さない者であっても、震災によるやむを得ない事情が認められる場合には本特例の対象として取り扱うこととする。

(※赤字は弊社でマーカー付け)

弊社におきましても、受講日程会場の変更のお願いなど対応を取っておりますが、受講修了期限の延長を受け、引き続きご案内を差し上げてまいります。

連絡先:日建学院本部事務局 03-3988-1175(代)

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