○講習について(講習の概要)
監理技術者講習の概要
監理技術者講習とはどんな講習なのかを、監理技術者講習で実際に使われていた講義を交えてご紹介します。映像講義ならではの理解しやすい解説講義をご覧ください。
監理技術者について
元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
監理技術者として建設工事に専任で携わる方は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。
工事現場においては監理技術者資格者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
なお、監理技術者の配置が必要な工事では、公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんどの工事で監理技術者の専任が必要です。
監理技術者講習とは
「専任の監理技術者が必要な工事」における監理技術者については、公共工事・民間工事を問わず、すべて国土交通大臣の登録を受けた「監理技術者講習」の受講が必要となります。
さらに、「監理技術者講習」を受講した1級の国家資格者は、経営事項審査において、通常の技術者より加点評価されます。
制度の概要
工事現場毎に専任で置かなければならない監理技術者は 「監理技術者資格者証」の取得と、国土交通省登録実施機関が行う 「監理技術者講習」の受講が義務付けられてい ます。
監理技術者講習の有効期限について
令和3年1月1日より建設業法施行規則が一部改正になっております。
(講習の受講)
建設業法施行規則の改正により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。